終活・相続手続
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End of life planning

終活(生前対策)

遺言書の作成、任意後見、死後事務委任、改葬/墓じまいなど、「終える活動」と書いて終活。
「自分にはまだ早い」「面倒くさい」「関心はあるが何をすればよいのかわからない」など、
何も準備をされていない方が大勢いらっしゃいます。
しかし、早いうちから準備をしておかないと自分自身だけでなく、
残された家族や親族にも大きな負担をかけてしまうことがあります。
そのような状況にならないように、終活を知り、実際に準備をしておくことが非常に重要です。

遺言書の作成

相続人(家族・親族)が相続財産を譲り受ける方法には、「遺言」という、お亡くなりになった方の生前の意思によるものと、相続人同士の話し合い、「遺産分割協議」によって配分を受けるものとがあります。このうち、相続人同士の話し合いは、お互いに対立して話がまとまらず、家庭裁判所での遺産をめぐる争いの調停や審判が増加傾向にあります。
遺言書を作成するメリットは、①このような相続人同士の争いを未然に防ぐことができる、②相続人の相続手続の負担を軽減できる、③相続人以外の方にも財産を渡すことができる、などがあります。

こんな方にお勧めです

相続人がいない
相続人が多数いる
先妻・後妻の両方に子供がいる
子の他にも内縁の妻がいる
相続させたくない相続人がいる
相続人の中に特に貢献してくれた方がいる
行方のわからない相続人がいる

任意後見

将来、判断能力が衰えてしまい財産の管理や介護サービスの契約、医療/福祉関係施設への入所手続ができなくなってしまう場合に備え、判断能力が十分あるうちに、あらかじめ信頼できる方と「任意後見契約」をして、判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された事務を本人に代わって行えるようにしておく制度です。

近年は、手術や入院、施設への入所の際に身元保証人を求められることが多くありますが、配偶者に先立たれて身寄りがいない、子供たちは遠方に住んでいるなど、様々な理由で身元保証人を用意できず苦労される方が増えてきています。任意後見契約をしておけば、そのような心配もなくなります。

死後事務委任

人が亡くなると、葬儀・納骨・埋葬、行政手続、年金手続など、様々な事務手続が発生します。

通常、これらの手続は家族や親族が行ってくれますが、身寄りのない方、家族や親族に頼ることのできない方、又は頼りたくない方の場合はどうすればいいのでしょう?

死後事務委任は、死後の煩雑な事務手続を、生前のうちに信頼できる方に委任しておける制度です。

Flow of inheritance

相続手続

相続手続のながれ

戸籍の収集

相続人全員の戸籍謄本を集めて相続人の確認を行います

預貯金や株式など金融資産の調査

お亡くなりになった日の残高が遺産額となりますので、相続人が複数いる場合には、公平を期すため金融機関に残高証明を請求したり、場合によっては過去の取引履歴を取らなければなりません。

遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合には、遺産の分配を決めるため、相続人全員で話し合い、その結果を書面にする必要があります。この書面を預貯金の解約・払い戻しのために金融機関へ、不動産の名義変更のために法務局に提出します。

金融資産の相続手続

預貯金や株式などの金融資産を名義変更や解約・払戻をするためには、金融機関へ何度も足を運ぶ必要があります。口座が複数ある場合には非常に手間がかかります。

不動産の相続手続

令和6年4月1日より不動産の名義変更が義務化されましたが、登記手続には申請書等の各種専門書類の作成が必要です。

相続税の申告

相続税の申告には10ヶ月という期限があります。その期限内に金融資産や不動産などの調査・査定をしたうえで正確な遺産額を確定させて申告書を作成する必要があります。

こんな方にお勧めです

相続の手続が全くわからない
平日に役所や金融機関に行く時間が取れない
相続人同士の仲が疎遠
面倒なことはやりたくない

面倒な手続をすべて
ワンストップ

当事務所は司法書士・税理士と提携しておりますので、これらの面倒な手続をすべてワンストップで丁寧・迅速に対応いたします。
また、弁護士との合同事務所ですので、
様々な法律問題も安心してご相談いただけます。

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